有給休暇・欠勤時の時間計算

有給休暇を取得した日や欠勤した日の給与は、どのように計算されるのでしょうか。3つの計算方式の違いから、欠勤控除、半休の扱いまで実例つきで解説します。

3つの計算方式を比較 欠勤控除の考え方 半休・時間単位年休 簡易計算ツールつき

有給休暇・欠勤・半休の違い

まず、給与計算に関わる3つの用語を整理します。

  • 有給休暇(年次有給休暇) — 労働基準法で認められた、賃金が支払われる休暇。取得しても給与は減りません。
  • 欠勤 — 労働義務がある日に働かなかった日。ノーワーク・ノーペイの原則により、原則として賃金が控除されます。
  • 半休(半日休暇) — 有給休暇を半日単位で取得するもの。多くの会社で就業規則により認められています。
ポイント:有給休暇は「休んでも給与が減らない」制度、欠勤は「休んだ分が控除される」という違いがあります。ただし、有給休暇1日分の金額は会社が採用する計算方式によって異なります。

有給休暇1日分の給与 — 3つの計算方式

労働基準法第39条では、有給休暇取得日の賃金について、以下の3つの方式のいずれかを就業規則で定めるとされています。同じ月給でも、方式によって1日分の金額が変わることがあります。

方式① 平均賃金方式

直近3か月の賃金総額をもとに計算します。

平均賃金 = 直近3か月の賃金総額 ÷ その期間の暦日数
例:3か月の賃金総額 90万円 ÷ 暦日数 90日
= 1日あたり 約10,000円

※ 暦日数には休日も含まれます。実際の計算には最低保障額(賃金総額÷労働日数×60%)との比較も必要ですが、ここでは基本的な考え方のみを示しています。

方式② 通常の賃金方式(所定労働時間労働した場合に支払われる賃金)

最も広く使われる方式です。月給を所定労働日数で割ります。

1日分の賃金 = 月給 ÷ 所定労働日数
例:月給 30万円 ÷ 所定労働日数 20日
= 1日あたり 15,000円

方式③ 標準報酬日額方式

健康保険の標準報酬月額をもとに計算する方式で、労使協定が必要です。

1日分の賃金 = 標準報酬月額 ÷ 30
例:標準報酬月額 30万円 ÷ 30
= 1日あたり 10,000円
同じ月給30万円でも:方式①ではおよそ10,000円、方式②では15,000円、方式③では10,000円と、有給休暇1日分の金額が方式によって異なる結果になります。自分の会社がどの方式を採用しているかは、就業規則で確認できます。

簡易計算ツール — 有給休暇1日分の目安額

月給と方式を入力すると、有給休暇1日分のおおよその金額を確認できます。

有給休暇1日分の目安額:
¥15,000

※ この計算は簡易的な目安であり、実際の金額は会社の就業規則・労使協定・最低保障額の規定などにより異なります。正確な金額は給与担当者または就業規則でご確認ください。本ツールは法律・税務上の助言を目的としたものではありません。

欠勤控除の計算方法

欠勤した場合は、ノーワーク・ノーペイの原則により、欠勤した日数分の賃金が月給から控除されます。

欠勤控除額 =(月給 ÷ 所定労働日数)× 欠勤日数
例:月給 30万円 ÷ 所定労働日数 20日 × 欠勤2日
= 30,000円が控除
よくある間違い:所定労働日数の代わりに暦日数(30日や31日)で割ってしまうケースがあります。就業規則にどちらが定められているかで金額が変わるため、必ず確認が必要です。

有給休暇と欠勤が同じ月にある場合

有給休暇取得日は控除されず、欠勤日のみが控除対象になります。両方が混在する月は、日ごとに区別して計算することが重要です。

半休・時間単位年休の扱い

半休(半日休暇)

多くの会社で、有給休暇を半日単位で取得できる制度が就業規則により設けられています。給与計算上は、1日分の有給休暇賃金の半額として扱われるのが一般的です。

半休1回分の賃金 = 有給休暇1日分の賃金 ÷ 2
例:1日分 15,000円 ÷ 2
= 7,500円

時間単位年休

労使協定を締結している会社では、有給休暇を時間単位で取得できます(年5日分が上限)。取得した時間数に応じて賃金相当額が支払われます。

時間単位年休の賃金 =(1日分の賃金 ÷ 所定労働時間)× 取得時間数
例:1日分 15,000円 ÷ 所定労働時間 8時間 × 取得2時間
= 3,750円

所定労働時間や実働時間の基本的な考え方は 勤務時間と実働時間の違い で解説しています。

1か月の給与計算例

月給30万円・所定労働日数20日のケースで、有給休暇2日と欠勤1日があった場合の計算例です(通常の賃金方式)。

項目 日数 1日あたり 金額
基本給(月給)300,000円
有給休暇(控除なし)2日15,000円±0円
欠勤控除1日15,000円−15,000円
その月の支給額285,000円

※ 有給休暇の取得によって支給額が減らない一方、欠勤は控除される点がこの例からわかります。

よくある質問

有給休暇を取得した日の給与はどう計算されますか?
会社の就業規則で定められた方式(平均賃金・通常の賃金・標準報酬日額のいずれか)に基づいて1日分の賃金相当額が支払われます。方式によって金額が異なる場合があります。
欠勤控除の計算方法は?
月給を所定労働日数で割った1日あたりの賃金相当額に、欠勤日数をかけて月給から差し引くのが一般的です。計算方法は就業規則によって異なります。
半休や時間単位の有給はどう扱われますか?
半休は1日分の有給休暇の半分の賃金として扱われるのが一般的です。時間単位年休は、労使協定がある場合に時間単位で取得でき、取得時間数に応じた賃金相当額が支払われます。
有給休暇の3つの計算方式の違いは何ですか?
平均賃金方式は直近3か月の賃金総額をもとに、通常の賃金方式は所定労働時間働いた場合の賃金をもとに、標準報酬日額方式は社会保険の標準報酬月額をもとに計算します。同じ月給でも方式によって1日分の金額が異なることがあります。