有給休暇・欠勤時の時間計算
有給休暇を取得した日や欠勤した日の給与は、どのように計算されるのでしょうか。3つの計算方式の違いから、欠勤控除、半休の扱いまで実例つきで解説します。
有給休暇・欠勤・半休の違い
まず、給与計算に関わる3つの用語を整理します。
- 有給休暇(年次有給休暇) — 労働基準法で認められた、賃金が支払われる休暇。取得しても給与は減りません。
- 欠勤 — 労働義務がある日に働かなかった日。ノーワーク・ノーペイの原則により、原則として賃金が控除されます。
- 半休(半日休暇) — 有給休暇を半日単位で取得するもの。多くの会社で就業規則により認められています。
有給休暇1日分の給与 — 3つの計算方式
労働基準法第39条では、有給休暇取得日の賃金について、以下の3つの方式のいずれかを就業規則で定めるとされています。同じ月給でも、方式によって1日分の金額が変わることがあります。
方式① 平均賃金方式
直近3か月の賃金総額をもとに計算します。
例:3か月の賃金総額 90万円 ÷ 暦日数 90日
= 1日あたり 約10,000円
※ 暦日数には休日も含まれます。実際の計算には最低保障額(賃金総額÷労働日数×60%)との比較も必要ですが、ここでは基本的な考え方のみを示しています。
方式② 通常の賃金方式(所定労働時間労働した場合に支払われる賃金)
最も広く使われる方式です。月給を所定労働日数で割ります。
例:月給 30万円 ÷ 所定労働日数 20日
= 1日あたり 15,000円
方式③ 標準報酬日額方式
健康保険の標準報酬月額をもとに計算する方式で、労使協定が必要です。
例:標準報酬月額 30万円 ÷ 30
= 1日あたり 10,000円
簡易計算ツール — 有給休暇1日分の目安額
月給と方式を入力すると、有給休暇1日分のおおよその金額を確認できます。
欠勤控除の計算方法
欠勤した場合は、ノーワーク・ノーペイの原則により、欠勤した日数分の賃金が月給から控除されます。
例:月給 30万円 ÷ 所定労働日数 20日 × 欠勤2日
= 30,000円が控除
有給休暇と欠勤が同じ月にある場合
有給休暇取得日は控除されず、欠勤日のみが控除対象になります。両方が混在する月は、日ごとに区別して計算することが重要です。
半休・時間単位年休の扱い
半休(半日休暇)
多くの会社で、有給休暇を半日単位で取得できる制度が就業規則により設けられています。給与計算上は、1日分の有給休暇賃金の半額として扱われるのが一般的です。
例:1日分 15,000円 ÷ 2
= 7,500円
時間単位年休
労使協定を締結している会社では、有給休暇を時間単位で取得できます(年5日分が上限)。取得した時間数に応じて賃金相当額が支払われます。
例:1日分 15,000円 ÷ 所定労働時間 8時間 × 取得2時間
= 3,750円
所定労働時間や実働時間の基本的な考え方は 勤務時間と実働時間の違い で解説しています。
1か月の給与計算例
月給30万円・所定労働日数20日のケースで、有給休暇2日と欠勤1日があった場合の計算例です(通常の賃金方式)。
| 項目 | 日数 | 1日あたり | 金額 |
|---|---|---|---|
| 基本給(月給) | — | — | 300,000円 |
| 有給休暇(控除なし) | 2日 | 15,000円 | ±0円 |
| 欠勤控除 | 1日 | 15,000円 | −15,000円 |
| その月の支給額 | — | — | 285,000円 |
※ 有給休暇の取得によって支給額が減らない一方、欠勤は控除される点がこの例からわかります。