36協定と残業時間の上限

月45時間・年360時間の原則と、特別条項による例外の仕組みを解説。自分の残業時間を上限と照らし合わせられる年間トラッカーつきです。

36協定の基本 月45時間・年360時間 特別条項の例外 年間トラッカーつき

36協定とは

36協定(サブロク協定)とは、労働基準法36条に基づき、会社が労働者に法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて残業をさせる場合に、あらかじめ労働者代表と締結し、労働基準監督署に届け出ておく必要がある労使協定です。

ポイント:36協定を締結・届出していなければ、会社は法律上、残業を命じることができません。残業をしている場合、その会社には必ず36協定が存在するはずのものです。実際の残業時間の計算方法は 残業時間計算電卓 で確認できます。

原則の上限 — 月45時間・年360時間

36協定で定められる残業時間には、原則として次の上限があります。

期間上限
1か月45時間
1年間360時間

これは臨時的な特別の事情がない限りの原則であり、多くの会社ではこの範囲内で残業が管理されています。

特別条項による例外

臨時的な特別の事情がある場合に限り、労使が合意し「特別条項」を36協定に盛り込むことで、上限を超えて残業させることができます。ただし、この場合も以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 年720時間以内 — 特別条項を使っても、年間の残業時間はこれを超えられません
  • 単月100時間未満 — 休日労働を含めて、どの1か月も100時間を超えてはいけません
  • 複数月平均80時間以内 — 2〜6か月の平均で、休日労働を含めて80時間を超えてはいけません
  • 月45時間を超えられるのは年6回まで — 特別条項を使えるのは年6か月までという制限があります
注意:特別条項があっても無制限に残業させられるわけではありません。上記4つの条件をすべて同時に満たす必要があり、いずれか1つでも超えると法律違反になります。

実際の残業時間と上限を照らし合わせる

残業時間計算電卓で1か月の残業時間を求めたら、その数値を月45時間の上限と比較してみましょう。

例:実働時間から算出した今月の残業時間 = 42時間
月の上限 = 45時間
上限まであと 3時間

次の例は、ある月の残業が上限を超えてしまうケースです。

例:実働時間から算出した今月の残業時間 = 52時間
月の上限(原則) = 45時間
上限を 7時間 超過

1回だけでなく、1年を通じて上限にどれだけ近づいているかを把握したい場合は、次のトラッカーが役立ちます。

年間残業時間トラッカー

各月の残業時間を入力すると、年間の累計と360時間の上限までの残り時間、月45時間を超えた月数を自動で確認できます。

残業時間 累計 360時間まで残り
年間累計残業時間
0時間
月45時間を超えた月数
0か月
年間の累計残業時間が360時間の上限に達しています。特別条項による例外的な扱いに該当していないか確認が必要です。
月45時間を超えた月がすでに6か月に達しています。特別条項があっても、これ以上月45時間を超える運用は原則として認められません。

※ このトラッカーは残業時間(休日労働を除く)のみを対象にした簡易的な目安です。特別条項の単月100時間未満・複数月平均80時間以内の条件には休日労働も含まれるため、正確な判定には別途確認が必要です。本ツールは法律上の助言を目的としたものではなく、実際の36協定の運用については就業規則や労務担当者・社労士にご確認ください。

よくある質問

36協定とは何ですか?
36協定(サブロク協定)とは、労働基準法36条に基づき、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて残業させるために、会社と労働者代表が締結し労働基準監督署へ届け出る労使協定です。これがなければ会社は残業を命じることができません。
残業時間の上限は何時間ですか?
原則として月45時間・年360時間が上限です。特別条項付きの36協定を締結している場合に限り、臨時的な特別の事情があれば年720時間まで、単月では休日労働を含めて100時間未満まで延長できます。
月45時間を超えたらどうなりますか?
特別条項のない36協定の場合、月45時間を超える残業は原則として認められません。特別条項がある場合でも、月45時間を超えられるのは年6回までという制限があります。
特別条項の年720時間とはどんな仕組みですか?
臨時的な特別の事情がある場合に限り、労使が合意すれば年720時間まで残業を延長できる仕組みです。ただしこの場合も、単月100時間未満(休日労働を含む)、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)、月45時間を超えるのは年6回までという条件をすべて満たす必要があります。