夜勤・日またぎの時間計算電卓

深夜0時をまたぐシフトでも実働時間を正確に計算します。深夜割増の対象となる時間帯(22:00〜05:00)の時間数も自動で表示します。

実働時間
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出勤・退勤・休憩時間を入力して「計算する」を押してください
深夜時間帯
0:00
深夜割増の対象時間帯(22:00〜翌05:00)
24時間表記 例:23:00
翌日退勤は自動で日またぎ計算
複数回に分けた場合は合計を入力してください 例:1:00
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なぜ日またぎ計算は難しいのか

通常の時間計算は「退勤時刻 − 出勤時刻」で求めますが、深夜0時をまたぐ夜勤シフトではこの引き算が負の値になります。たとえば23:00に出勤して翌7:00に退勤した場合、07 − 23 = −16 となり、正しい答えが出ません。

正しく計算するには、退勤時刻に24時間を加えてから出勤時刻を引きます。07:00 → 31:00 とみなして、31:00 − 23:00 = 8:00 が実働時間になります。このページの計算機は退勤時刻が出勤時刻より早い場合を自動で検出し、この処理を行います。

出勤:23:00 退勤:07:00(翌日)
退勤を 07:00 + 24:00 = 31:00 とみなす
勤務時間:31:00 − 23:00 = 8:00
休憩:1:00
実働時間:8:00 − 1:00 = 7:00

使い方(4ステップ)

  1. 出勤時刻を入力します。例:23:00
  2. 退勤時刻を入力します。翌日退勤の場合はそのまま入力してください。退勤が出勤より早ければ自動で翌日扱いになります。例:07:00
  3. 休憩時間の合計を入力します。夜の前半と翌朝の後半に分けて取った場合は合計時間を入力してください。例:1:00
  4. 「計算する」を押すと実働時間と深夜時間帯の時間数が表示されます。

深夜時間帯とは

労働基準法第37条に定める深夜時間帯は、22:00から翌5:00までです。この時間帯に労働させた場合、使用者は通常の賃金に25%以上の割増賃金を上乗せして支払う義務があります。このページの計算機は時間の計算のみを行い、賃金の計算には対応していません。

たとえば22:00出勤・02:00退勤のシフトなら、勤務時間4時間のすべてが深夜時間帯に該当します。23:00出勤・07:00退勤のシフトなら、22:00〜05:00の範囲と重なる時間は23:00〜05:00の6時間分が深夜時間帯になります。

23:00出勤 → 07:00退勤(休憩1:00)
深夜時間帯(22:00〜05:00)との重複:23:00〜05:00
深夜時間帯:6:00
深夜時間帯

22:00〜翌05:00

労働基準法で定める深夜時間帯。この7時間の枠とシフトが重なった分が深夜割増の対象になります。

割増率

25%以上の割増賃金

深夜時間帯の労働に対して、通常賃金の25%以上を上乗せする義務があります。残業と重なる場合は合算されます。賃金計算は給与明細や会社規定を確認してください。

夜勤シフトの休憩時間

休憩時間の法定基準は、日付をまたいでも勤務時間の合計に対して適用されます。夜の前半に30分、翌朝の後半に30分と分けて取った場合も、合計1時間として計算します。休憩時間電卓では休憩と実働時間の関係をより詳しく確認できます。

勤務時間6時間超〜8時間以内

休憩45分以上

夜勤で合計6時間を超える場合、最低45分の休憩が必要です。

勤務時間8時間超

休憩1時間以上

合計8時間を超える夜勤では、最低1時間の休憩が必要です。

よくある夜勤パターンの早見表

出勤 退勤 休憩 実働時間 深夜時間帯 パターン
22:0006:001:007:007:00深夜8時間シフト
23:0007:001:007:006:00深夜〜早朝
00:0008:001:007:005:00真夜中出勤
21:0006:001:008:007:00準夜勤
20:0005:001:008:007:00早出夜勤
22:0007:001:008:007:00夜勤9時間拘束
18:0003:001:008:005:00夕方〜深夜
22:0010:002:0010:007:00夜勤12時間拘束
16:0001:001:008:003:00遅番〜深夜
23:0005:000:455:156:00深夜短時間

※「深夜時間帯」は22:00〜翌05:00との重複時間です。休憩時間は深夜時間帯の計算から差し引いていません(休憩を深夜のどこで取るかによって変わるため)。

よくある質問

夜勤の時間計算はどうやるの?
退勤時刻が出勤時刻より早い場合、退勤時刻に24時間を加えてから出勤時刻を引きます。たとえば23:00出勤・07:00退勤なら、07:00 + 24:00 = 31:00 として、31:00 − 23:00 = 8時間です。上の計算機では自動で処理されます。
深夜時間帯は何時から何時まで?
労働基準法で定める深夜時間帯は22:00から翌5:00までです。この時間帯に働いた場合、使用者は通常賃金に25%以上の割増賃金を上乗せして支払う義務があります。
日をまたぐシフトで休憩はどう計算する?
休憩は日付をまたいでも勤務時間の合計に対して法定基準が適用されます。合計が6時間を超えれば45分以上、8時間を超えれば1時間以上の休憩が必要です。夜と翌朝に分けて取った場合は合計時間を入力してください。詳しくは休憩時間電卓で確認できます。
このサイトの計算機は深夜割増賃金も計算できる?
時間の計算のみに対応しています。深夜割増の対象となる時間数(22:00〜05:00の範囲)は表示しますが、賃金の計算は行いません。実際の給与計算は給与明細や会社の規定を確認してください。